演題登録から過去3年以内に、発表内容に関連する企業や営利を⽬的とする団体から、
(1)医学系研究に関連する企業・法⼈組織や営利を⽬的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
(2)株式の保有については、1つの企業についての1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
(3)企業・組織や団体からの特許権使⽤料については、1つの権利使⽤料が年間100万円以上とする。
(4)企業・組織や団体から、会議の出席(発表、助⾔など)に対し、研究者を拘束した時間・労⼒に対して⽀払われた⽇当(講演料など)については、⼀つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。
(5)企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事などの執筆に対して⽀払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
(6)企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約⾦の総額が年間100万円以上のものを記載する。
(7)企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附⾦については、1つの企業・団体から、申告者個⼈または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附⾦の総額が年間100万円以上のものを記載する。
(8)企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。但し、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附⾦の総額が年間100万円以上のものを記載する。
(9)その他、研究とは直接無関係な旅⾏、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。
但し、開⽰基準(1)「企業や営利を⽬的とした団体の役員,顧問職」とは,研究機関に所属する研究者が特定企業の役員,顧問職に就任し,契約により定期的にかつ継続的に従事し報酬を受け取る場合を意味しており,相⼿企業からの依頼により単回でのアドバイスなどの提供は開⽰基準(4)「企業や営利を⽬的とした団体より,会議の出席(発表,助⾔)に対し,研究者を拘束した時間・労⼒に対して⽀払われた⽇当,講演などの報酬」として申告すること。
さらに,(6)、(7)については、すべての申告者は所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ関係する企業や団体などから研究経費、奨学寄附⾦などの提供があった場合に申告する必要がある。なお、企業などから提供される研究費・寄附⾦に係る判断基準額については,申告者が実質的に使途を決定し得る⾦額を申告する。
申告すべき内容の具体的な開⽰、公開の⽅法については所定の様式に従う。